岡山大学の学生による消費者教育授業が行われました。

10月24日(木)1年生8,9組が岡山大学法学部の学生による消費者教育授業を受講しました。これは、岡山県消費生活センターの事業として行われたものです。『ももた君は、SNSに「レストランOKA~MAは高いだけで美味しくなかった。」という書き込みをしました。これは法的問題になると思うか?理由を含めて考えてみよう。』『このケースは、名誉毀損罪にあたるだろうか』等について、生徒たちは、岡山大学の学生さんたちと共にグループワーク形式で活発に自分の考えを述べ合い、発表し、よく学びました。

カテゴリー: 2019(令和元)年度 パーマリンク